相続用語集

あ行

遺言 人が自分の死後に効力を生ぜしめる目的で一定の方式によってなす単独の意思表示。法律上その内容として、認知、相続人の廃除、相続分の指定、遺贈などが認められている。
遺産分割 相続人が複数あって、遺産が共有となっている場合に、相続人間で遺産を分配し各相続人の単独財産にすること。
遺贈 遺言によって財産を他人に与えること。
遺留分 一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない。
姻族 本人または血族の婚姻によってつながる人々。姻戚。

か行

換価分割 遺産を売却した上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などにはこの方法がとられます。
共有分割 各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。 一筆の土地を相続人がそれぞれの持分に応じた登記を行い、共有する方法をいいます。
寄与分 遺産の共同相続人中、労務提供・財産給付・療養看護など被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した者に付加される相続分。
血族 血縁によってつながる人々。法律上は、養親子関係にある者(法定血族)を含む。
限定承認 相続により承継する債務が、相続で得る財産より多い(負債超過)ときには、その財産で弁済しうる分だけを弁済する、という留保を付けた相続の承認。限定相続。
現物分割 遺産そのものを現物で分ける方法です。ただ各相続人の相続相当分通りに分けることは難しいので、他の相続人に金銭で支払うといった調整をすることになります。
公正証書 法令に従って公証人が私権に関する事実について作成した証書。公文書として強い証拠力が認められる。
香典 香のかわりに霊前に供える金品。香料。

さ行

債務控除 各相続人が取得した財産の価額から、被相続人の債務や葬式費用を控除して相続税を計算します。ただし、債務控除の適用を受けることができるのは、財産を取得した相続人に限られています。
死因贈与 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。
失踪宣告 行方不明になった者の生死不明の状態が一定期間継続する場合に、 この者を死亡したものとみなして、 各種の法律関係を終了させようという制度です。
指定分割 遺言で分割方法が指定されているか、または分割方法を定めることを第三者に委託することが指定されている場合です。
受遺者 遺言により遺産の全部または一部を受ける者。
親族 民法上、六親等内の血族と配偶者、三親等内の姻族をいう。
相続 死者が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継すること。
相続税 相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した個人に課せられる国税。
相続放棄 相続開始後、相続人によってなされる相続拒否の意思表示。三か月以内に家庭裁判所にその旨を申し出ることが必要。
贈与 当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約。
尊属 親等の上で、基準となる人より先の世代の血族。父母・祖父母などの直系尊属、おじ・おばなどの傍系尊属に分けられる。

た行

代襲相続 相続人が相続の開始以前に死亡・廃除・相続欠格により相続権を失った場合、その者の直系卑属が代わって相続すること。代位相続。承祖相続。
代償分割 例えば、ある相続人が全ての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対して相続分に応じた金銭を支払ったり、自分の所有する他の財産を交付する方法をいいます
単純相続 被相続人の権利義務を無限に承継する方法をいいます
弔慰金 死者をとむらい、遺族を慰めるために贈る金銭。
直系 血筋が親子関係によって直接につながっている系統。
特別失踪 船が沈没したり、飛行機が墜落したりなどの危難に遭遇したときに 生死不明になった場合に宣告されます。 この場合にはその危難が去った時から1年で 利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をします。

な行

は行

配偶者の税額軽減 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
被相続人 相続人が相続する財産や権利義務のもとの所有者。
卑属 親等の上で、基準となる人よりあとの世代の血族。子・孫・曾孫(ひまご)など直系卑属と、甥(おい)・姪(めい)など傍系卑属に分けられる。
秘密証書遺言 「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。
普通失踪 蒸発や家出などで、音信普通の状態が7年を過ぎると普通失踪となります。
物納 租税などを物で納めること。
傍系 直系から分かれた枝葉の系統。

ま行

みなし相続財産 本来の意味で相続財産ではないが、相続財産と同様に人の死亡により取得される財産ということで、相続財産とみなされる財産のことです。
名義預金 形式的には配偶者や子などの名前で預金しているが、実質的には被相続人(亡くなった人)のもので、親族から名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。

ら行

暦年課税制度 贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いて、その残りの額に対して所定の方法で計算したものが税額となる。 1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかからない。ただし、110万円を超える贈与でも贈与税がかからないケースもある。それは、「夫婦の間で居住用の不動産や、 居住用の不動産を取得するための金銭を贈与したときに配偶者控除を受ける場合」、「父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合」など。 また、法定相続人となることが見込まれる人が贈与を受ける場合については、2003年以降は、暦年課税に加えて、相続時清算課税が選択できるようになった。